(1)会員契約は、前条の申込に対し、信源地淡路島が承諾したときに成立するものとします。
(2)信源地淡路島は、会員契約が成立し会員登録を完了したときは、10以内に信源地淡路島所定の通知書を会員に送付するものとします。
(3)信源地淡路島は、次の場合には、会員契約の申込を承諾しないことがあります。
@会員契約の申込をした方が、利用代金の支払いを怠るおそれがあると き。
A過去に不正使用等により会員契約の排除、または本サービスの利用を 停止されていることが判明したとき。
B会員契約の申込にあたり口座振替による利用代金の支払方法を指 定した方が、信源地淡路島が指定した利用代金収納代行会社(以下代金収納会社という)から口座振替を認められないとき。
C会員契約の申込をした方が、信源地淡路島またはインターネット 接続サービスの信用を毀損するおそれがある様態で当該サービス を利用するおそれがあるとき。
Dその他会員契約の申込を承諾することが、不適切であると信源地 淡路島が判断したとき。
第7条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、口座振替に係る事項の変更その他申込書の記載事項について変更があった場合は、速やかに所定の届出書を信源地淡路島に提出する
ものとします。
第8条(ID、メールアカウントおよびそれらに付随するパスワード)
(1)信源地淡路島は、本サービスの利用のためのID、メールアカウ ントおよびそれらの付随するパスワードを第6条(会員契約の成立)に規定する通知書に記載するものとします。
(2)ID、メールアカウントおよびそれらに付随するパスワードの管理 並びに使用は会員の責任とし、使用上の過誤または策三者の不正使用等について、信源地淡路島は一切その責を負わないものとします。
(3)会員がIDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速 やかに信源地淡路島に届け出るものとします。
第9条(利用代金の支払等)
(1)利用代金は別途定める料金表のとおりとします。
(2)アクセス時間等の利用実績は、信源地淡路島の機器により測定し ます。
(3)利用代金の支払は、「さくらKCSの預金口座振替規定」に基づき支払われるものとします。
(4)会員は、利用代金に係る消費税を負担し、前項と同−の方法によ り支払うものとします。
(5)基本料については、ご利用契約期間途中に脱会を希望されても月 間契約のため ご契約期間(入会日より一ヶ月)内は、利用料金の引き落としをさせていただきます。
第10条(費用の負担)
(1)本サービスを利用するために必要な会員端末、ソフトウェア、電 話、その他本サービス利用に必要なすべての機器の費用は会員の負担とします。
(2)本サービスを利用するための会員端末からアクセスポイントまで の電話料等の費用は、会員の負担とします。
第11条(会員の端末維持責任)
会員は、本サービスの利用に支障を与えないために、会員端末を正常に稼働するように維持するものとします。
第12条(権利譲渡等の禁止)
会員は、本サービスの利用権利その他本規約に基づく権利、義務の全部または−部を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。
第13条(サービス提供の中断)
信源地淡路島は、本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき、または第1種電気通信事業者が電気通信サービスを中止したときは、本サービスの提供を中断することができるものとします。
第14条(サービス利用提供の停止または信源地淡路島による会員資格の取消)
(1)信源地淡路島は、会員が次のいずれかに該当する場合、本サー ビスの提供を停止するかまたは会員の資格を取り消すことがで きるものとします。
@会員契約申込時に虚偽の事項を申告したことが判明したとき。
A本規約に違反したとき。
B本サービスの利用状況が適当でないと信源地淡路島が判断したとき。
C代金収納会社から口座振替が認められなくなったとき。
DIDならびパスワードを他人に貸し出し、その者が信源地淡路島へアクセスを行ったとき。
(2)前項の他信源地淡路島は1カ月以上の予告期間をもって会員資格を取り消すことができるものとします。
(3)信源地淡路島は第1項の規定により会員資格を取り消したときは、書面によりその旨を会員に通知するものとします。ただし、通常の通知 方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべきときに通知がな されたものとみなします。