| 淡路文化協会規約 |
| (名称) |
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| 第一条 |
この会の名称は、淡路文化協会(以下「協会」という)。 |
| (事務所) |
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| 第二条 |
協会の事務所は、淡路県民局内におく。 |
| (組織) |
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| 第三条 |
一、協会は淡路において文化活動を行っている団体又は個人を以って組織する。 |
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二、協会には賛助会員を置くことができる。 |
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三、協会に加入しようとするものは、文書を以って会長に届出を行い、常任理事会の承認を得るものとする。 |
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四、協会を脱退しようとするものは、文書を以て会長に届出するものとする。 |
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五、二年以上会費を滞納した団体又は個人は、協会を脱退したものとみなす。 |
| (目的) |
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| 第四条 |
協会は、淡路における芸術文化の振興をはかり、地域文化の向上に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
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| 第五条 |
協会は、会員相互の親睦並びに研修を行い、前条の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。 |
| (役員) |
第六条 協会に役員を置く。 |
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(一)会長 一名 |
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(二)副会長 若干名 |
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(三)事務局長 一名 |
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(四)常任理事 若干名 |
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(五)理事 若干名 |
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(六)会計 一名 |
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(七)監事 二名 |
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(八)顧問 若干名 |
| (役員の義務) |
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| 第七条 |
一、会長は、協会を代表し、業務を統括する。 |
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二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
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三、事務局長は、協会の業務を処理する。 |
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四、常任理事は、常任理事会を組織し、協会の業務を勤行する。 |
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五、理事は、理事会を組織し、協会の業務を審議する。 |
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六、会計は、協会の会計をつかさどる。 |
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七、監事は、協会の会計業務を監査する。 |
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八、顧問は理事会の諮問に応じ、また必要と認める事項について助言する。 |
| (役員の選出) |
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| 第八条 |
一、会長、副会長、および業務局長の選出は、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得るものとする。 |
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二、常任理事は、理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。 |
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三、理事は、加入団体より各一名、個人会員より若干名選出し、総会の承認を得るものとする。 |
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四、会計は理事の中から会長が任命する。 |
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五、監事は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 |
| 第九条 |
一、役員の任期は、二年とし、再任は妨げない。 |
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二、補欠または増員による役員の任期は、残任期間とする。 |
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三、役員は、その任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その業務を行う。 |
| (事務局長) |
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| 第十条 |
一、協会の事務を円滑に遂行するために事務局員を置くことができる。 |
| (会費) |
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| 第十一条 |
一、協会の会費は、年額一口 2、000円とする。ただし団体については10名につき一口とする。 |
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二、会費は、毎年、総会の日に納入するものとする。 |
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三、会員が脱退した場合でも、すでに納入した会費は、払い戻ししない。 |
| (会計) |
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| 第十二条 |
協会の経費は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもって充てる。 |
| (会計年度) |
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| 第十三条 |
協会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。 |
| (総会) |
第十四条 総会は、年一回会長が招集する。ただし、会長並びに理事会が必要と認めた場合、又は、代議員の三分の一以上の請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。 |
| (総会の成立数) |
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| 第十五条 |
一 総会は、代議員の二分の一以上の出席により成立する。 |
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二 代議員の選出は、会費一口につき一名とする。 |
| (総会に付議すべき事項) |
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| 第十六条 |
(一) 規約の改廃に関すること。 |
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(二) 会長、副会長、事務局長、常任理事並びに理事の承認及び監事の選出に関すること。 |
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(三) 予算の決議および決算の承認に関すること。 |
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(四) 事業達成のための重要な事項。 |
| (総会) |
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| 第十七条 |
総会の議事は出席代議員の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (理事会) |
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| 第十八条 |
理事会は役員を以て構成し、会長が必要に応じて招集しなければならない。 |
| (理事会に付議すべき事項) |
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| 第十九条 |
一、理事会に付議すべき事項は、次の通りとする。 |
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二、会長または理事会が必要と認めた事項
(ただし、理事会は年一回以上、本年度総会と、次年度総会との中間において、開催しなければならない。) |
| (常任理事会) |
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| 第二〇条 |
常任理事会は、会長、副会長、事務局長、常任理事及び会計をもって構成し会長が必要に応じて招集する。 |
| (常任理事会に付議すべき事項) |
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| 第二十一条 |
常任理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。 |
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一、総会および理事会への提出議案および総会で決議された事業の企画執行に関すること。 |
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二、その他常任理事会が必要と認めた事項。 |
| (付則) |
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| 第一条 |
この規約は昭和五十一年四月二十九日から執行する。
(昭和五十七 年十二月七日改正)(平成元年五月二十日第二次改正)・(平成七年五月二十三日第三次改正) |